日本の学校では人権教育を推進しています。しかし、「人権科」のように教科としては位置付けられてはいません。それでは、人権教育を推進していくための根拠とはどのようなものがあるのでしょうか。
この記事では、人権教育を推進していく根拠となる法令などを紹介します。
①人権教育を推進していくための法律(目的・定義・基本理念)
日本国憲法では、基本的人権の尊重を基本原理の一つとされており、人権教育を推進していく根拠の一つとして、法令が挙げられます。
今回は、人権教育を推進する基盤となる、人権教育及び人権啓発に関する法律(2000年12月6日法律第147号)の内容を確認していきます。
日本は、人権を尊重をしていくことを国の課題として重く受け止めています。そして、人権の擁護を目的とし、人権教育と人権啓発によって国民に広く普及させることを目指しています。
そして、子どもから大人までの幅広い年齢に合わせて、人権尊重の理念の理解や体得に向けた機会を確保することを強調しています。つまり、人権を擁護することは日本社会の目指すべき方向性であり、それらを実現させるために人権教育・人権啓発に関する活動を推進しています。
②人権教育を推進していくための法律(責務)
第4条と第5条には、人権教育・人権啓発に関する活動の実施は、国や地方公共団体の責務であることが明示されています。
つまり、行政機関は人権教育を推進していく責務を担っています。
学校教育は社会の形成に欠かせない営みです。そのため、国民一人一人の人権尊重の精神の涵養に向けた教育活動を実施していくことが大切です。
すなわち、教員や保護者、地域の方々は、人権教育を推進していくことが求められています。
③人権教育を推進していくための法律(計画・報告・財政)
人権教育を推進していくための手立てとして、計画を立てることや、その成果を確認していくことが第7条と第8条に明示されています。そして、その計画を前に進めるために財政の措置を講ずることも明示されています(第9条)。
なお、第7条の規定に基づき、2002年に「人権教育・啓発のための基本計画」が閣議決定されました。
上記の計画において、人権教育の意義と目的は以下のように明示されています。
学校教育については,それぞれの学校種の教育目的や目標の実現を目指して,自ら学び自ら考える力や豊かな人間性などを培う教育活動を組織的・計画的に実施するものであり,こうした学校の教育活動全体を通じ,幼児児童生徒,学生の発達段階に応じて,人権尊重の意識を高める教育を行っていくこととなる。
「人権教育及び人権啓発に関する法律」に基づき、学校教育を通して実施していく計画が立てられていることが確認できます。
さらに、「政府は,人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を図るため,法務省及び文部科学省を中心とする関係各府省庁の緊密な連携の下に本基本計画を推進する」と明示されています。
こうした計画に基づき、文部科学省は「人権教育の指導方法等の在り方について」(「第3次とりまとめ」)を策定し、各都道府県教育委員会や各学校は「第3次とりまとめ」を参照に人権教育を推進しています。
人権教育は「人権教育及び人権啓発に関する法律」→「人権教育・啓発のための基本計画」→「人権教育の指導方法等の在り方について(第3次とりまとめ)」と推進されてきました。
人権教育は、「日本国憲法」の基本原理の一つである基本的人権の尊重の理念に基づき、法律によって規定され、行政機関が計画的に推進している教育活動だといえます。
「自他を認めるための授業実践「震災と人権」の具体例を紹介します」
参考資料(リンク先も添付しておきます)